1994-06-17 第129回国会 衆議院 建設委員会 第7号
このため、不特定かつ多数の者が利用する建築物について、廊下、階段等の施設を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置についての建築主の努力義務、建築主の判断の基準となるべき事項の策定及び都道府県知事による指導等並びに高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築をしようとする者に対する支援措置等所要の措置を講ずることとし、ここに高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築
このため、不特定かつ多数の者が利用する建築物について、廊下、階段等の施設を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置についての建築主の努力義務、建築主の判断の基準となるべき事項の策定及び都道府県知事による指導等並びに高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築をしようとする者に対する支援措置等所要の措置を講ずることとし、ここに高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築
特定建築物の建築の促進に関する法律案は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物建築の促進を図るため、病院、劇場等の不特定多数の者が利用する建築物について、出入り口、廊下等の施設を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするため、建築主の努力義務、建築主の判断の基準となるべき事項の策定及び都道府県知事による指導等、さらに高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築をしようとする者に対する支援措置等所要
このため、不特定かつ多数の者が利用する建築物について、廊下、階段等の施設を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置についての建築主の努力義務、建築主の判断の基準となるべき事項の策定及び都道府県知事による指導等並びに高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築をしようとする者に対する支援措置等所要の措置を講ずることとし、ここに高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築